151会メールマガジン 第8号

2015年5月15日(金) 投稿:押田 篤(税理士)

名古屋の士業集団「151 会」の押田篤(税理士)です。

今回紹介する税制

「生産性向上設備投資促進税制について」

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇┛

平素は格別のお引き立てに預かり、誠にありがとうございます。

151会では、皆様に

定期的にメールマガジンを配信し、最新の情報提供をおこないます。

今回のテーマは

「生産性向上設備投資促進税制について」です。

2~3分程度で読み終わりますので、

お時間のある時にぜひご覧ください。

税制は事前手続きが不要なものが殆ど(例:法人税実効税率の引き下げ、中小企業投資促進税制)ではありますが、

事前手続きが必要、かつ、

事前手続きを行っておくことにより、大変メリットがあるもの

がいくつか存在します。

その一つをご紹介します。

<生産性向上設備投資促進税制とは?>

「先端設備」もしくは「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を

購入される際に、税制措置を受けられる制度です。

この制度は「A類型」と「B類型」、2つの申請方法があり、

どちらかの要件を満たした場合に税制措置が受けられます。

「A類型」は、先端設備の購入時に申請できます。

おもに「機械設備」や「器具備品」「ソフトウェア」の設備投資が対象となります。

「B類型」は、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の購入時に申請できます。

こちらも対象設備はA類型とほぼ同じですが、

「構築物」が対象設備に含まれます。

※「A類型」「B類型」ともに対象要件の詳細は151会までお問い合わせください。

■ 受けられる税制措置は? ━━━━・・・・・‥‥‥………

この制度で受けられる税制措置は、

申請した時期によってことなります。

<平成26年1月20日~平成28年3月31日までに申請した場合>

・即時償却 もしくは

・5%の税額控除(建物、構築物は3%)

<平成28年4月1日~平成29年3月31日までに申請した場合>

・特別償却50% もしくは

・4%の税額控除(建物、構築物は2%)

■ 活用事例の紹介 ━━━━・・・・・‥‥‥………

この制度は業種による制限がないため、

幅広い事業者が活用することができます。

今回は3つの活用事例を紹介いたします。

【活用例】

1 飲食店:新規店舗出店時の設備投資に活用

2 小売店:店舗改装時の設備投資に活用

3 製造業:設備改良時に活用

生産性向上設備投資促進税制の活用をお考えの方は、

お気軽に151会までご相談ください。

なお、税制(B類型)の適用を受けるには、設備投資を行う前に

経済産業局に書類提出、及び、局の確認(設備投資OKが出るまで約1か月必要)が必要となるため

151会へのご相談は必ず「設備投資前」にお願いいたします。

コメントは停止中です。