名古屋の士業集団「151 会」の押田篤(税理士)です。
今回紹介する税制
「生産性向上設備投資促進税制について」
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平素は格別のお引き立てに預かり、誠にありがとうございます。
151会では、皆様に
定期的にメールマガジンを配信し、最新の情報提供をおこないます。
今回のテーマは
「生産性向上設備投資促進税制について」です。
2~3分程度で読み終わりますので、
お時間のある時にぜひご覧ください。
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税制は事前手続きが不要なものが殆ど(例:法人税実効税率の引き下げ、中小企業投資促進税制)ではありますが、
事前手続きが必要、かつ、
事前手続きを行っておくことにより、大変メリットがあるもの
がいくつか存在します。
その一つをご紹介します。
<生産性向上設備投資促進税制とは?>
「先端設備」もしくは「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を
購入される際に、税制措置を受けられる制度です。
この制度は「A類型」と「B類型」、2つの申請方法があり、
どちらかの要件を満たした場合に税制措置が受けられます。
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「A類型」は、先端設備の購入時に申請できます。
おもに「機械設備」や「器具備品」「ソフトウェア」の設備投資が対象となります。
「B類型」は、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の購入時に申請できます。
こちらも対象設備はA類型とほぼ同じですが、
「構築物」が対象設備に含まれます。
※「A類型」「B類型」ともに対象要件の詳細は151会までお問い合わせください。
■ 受けられる税制措置は? ━━━━・・・・・‥‥‥………
この制度で受けられる税制措置は、
申請した時期によってことなります。
<平成26年1月20日~平成28年3月31日までに申請した場合>
・即時償却 もしくは
・5%の税額控除(建物、構築物は3%)
<平成28年4月1日~平成29年3月31日までに申請した場合>
・特別償却50% もしくは
・4%の税額控除(建物、構築物は2%)
■ 活用事例の紹介 ━━━━・・・・・‥‥‥………
この制度は業種による制限がないため、
幅広い事業者が活用することができます。
今回は3つの活用事例を紹介いたします。
【活用例】
1 飲食店:新規店舗出店時の設備投資に活用
2 小売店:店舗改装時の設備投資に活用
3 製造業:設備改良時に活用
生産性向上設備投資促進税制の活用をお考えの方は、
お気軽に151会までご相談ください。
なお、税制(B類型)の適用を受けるには、設備投資を行う前に
経済産業局に書類提出、及び、局の確認(設備投資OKが出るまで約1か月必要)が必要となるため
151会へのご相談は必ず「設備投資前」にお願いいたします。