151会メールマガジン 第4号

2015年2月6日(金) 投稿:林 直幸(公認会計士・税理士)

—————–今号の記事・目次—————–

1 ご挨拶
2 海外展開にあたって活用できる制度
 ・はじめに
 ・スタンドバイクレジット制度
3 平成26年度補正予算 補助金情報
4 11月定例会のご報告

—1 ご挨拶—————–

151会メルマガ会員の皆様。
公認会計士の林直幸です。
151会メールマガジンでは、毎月各専門家が分野にとらわれずに情報提供を行っていきます。
メルマガ会員の皆様にとって有益なものとなるよう尽力致しますので、よろしくお願い致します。

—2 海外展開にあたって活用できる制度—————–

・はじめに

昨今の少子高齢化による国内消費が縮小するなか、新たな事業展開として海外展開をお考えの事業主様は多いのではないでしょうか。

しかし、海外展開にあたっては様々なリスクがあり、なかなか踏ん切りのつかない方も多いと思います。

そのような中、少しでもリスクを低減できるよう、国や行政、各専門家の制度が用意されています。

特に今回は、為替リスクに対応できるような制度を紹介します。

・スタンドバイクレジット制度

海外展開を行う際のリスクの一つに為替リスクがあります。

為替リスクとは、例えば海外に子会社を設立する際に、日本から日本円で借入を行い投資を行った時の為替レートと、営業活動中の為替レートが変動するために、

外貨では儲かっていたとしても円に換金すると投資が回収できていないようなリスクのことです。

この為替リスクを回避するためには、進出国での通貨にて資金を調達し、投資、回収を行うことが一番です。

進出国での通貨にて資金を調達するには、現地金融機関にて融資を取り付ける必要があります。

この際に問題となるのが、「信用」と「金利」です。

まず「信用」についてですが、これから海外へ進出しようとする会社には現地での「信用」がありません。

このため融資の審査に通らない可能性があります。

次に「金利」です。

海外展開を行う際には、ASEAN諸国などの新興国を対象とすることが多いと思います。

しかし新興国では「金利」が高く、5~10%程度の国もあれば、それを超えてくる国もあります。

この「信用」と「金利」をカバーする制度がスタンドバイクレジット制度です。

スタンドバイクレジット制度とは、日本政策金融公庫が行っている制度です。

現地金融機関に対して日本政策金融公庫が信用状を発行し、「信用」を付与するとともに、「金利」についても日本並の金利を適用してもらうというものです。

スタンドバイクレジット制度の活用にあたっては、日本国内において経営革新計画の承認を受ける等の条件があります。

経営革新計画とは、認定支援機関の支援のもと事業計画を作成し、事業計画について国がその革新性(実効性)を認めたものを言います。

経営革新計画の承認を受けることで、スタンドバイクレジット制度はもちろんのこと、その他の補助金や各種制度を利用しやすくなります。

詳しくはお近くの151会会員までお問い合わせください!

—3 平成26年度補正予算 補助金情報—————–

1月9日に平成26年度の補正予算が閣議決定されました。

中小企業庁の補助金の予算が公表されていますので、以下URLよりご確認ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/hojyokin/2015/150109taisakuA4.pdf

1月下旬の通常国会より議論が始まるようですので確定ではないですが、主に以下の補助金に予算がついています。

・ものづくり・商業・サービス革新補助金(予算1,020億円)
・地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金 (予算930億円)
・創業・第二創業促進補助金 (予算50億円)

設備投資、省エネ設備導入、新規創業を検討中の方はチャンスです!

年末に選挙があったことから、例年と比較して補正予算の決議が遅くなっています。

例年同様かそれ以上に補助金の公募から申請までの期間がタイトになることが予想されます。

申請に向けて事前準備が重要となってきます。

また、平成27年度予算についても同様に閣議決定されこちらについてもに予算がついています。

http://www.chusho.meti.go.jp/hojyokin/2015/150114taisakuA4.pdf

申請を検討中の方、詳しいお話しが聞きたい方は是非151会までお問い合わせください。

—4 11月定例会のご報告—————–

11月13日151会メンバー12人が参加し次回セミナー開催に向けた会議を行いました。

次回のテーマとして税制改正が間近の相続問題を取り上げる予定ですが,

ワンストップサービスを掲げる151会として,単なる税制改正の説明にとどまらず、相続発生後に生じ得る紛争などを念頭に,税理士・弁護士・司法書士などが様々な視点から問題点・対応策などをご説明・ご案内できるようなものにしようと様々な議論を行いました。

次回セミナーは6月中旬を予定しておりますのでご期待ください!

コメントは停止中です。