税理士の榊原です。
この4月より始まる事業年度で消費税の計算が変わります。
影響を受けるのは、年の売上が5億円を超える法人さま。
増税の変更です。
消費税は課税される取引と、課税されない取引を厳密に記録する必要があります。
これって経理処理する方からするとすごく面倒なのです。
いままでは「そりゃ大変よね、わかるよ」ということで,売上に占める消費税のかかる取引が95%以上ある法人については、非課税のあたる売上に対応する経費でも全部課税取引として計算していいよ、となっていたんです。
これを厳格化。5億円を売り上げる会社ならしっかり経理できるよね、てなことで経費について課税と非課税をしっかり分けることに変更されたのです。
政府、財務省からすると消費税でしっかり財源をとろうということです。
いくら計算が面倒になっても増税です。私たち税理士も、「じゃあ」と顧問料を上げていただくわけにもまいりません。つらいところです。