151会メールマガジン 第19号

2017年1月20日(金) 投稿:石田 健悟(司法書士)

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◆◇151会に関与頂いた皆様へ配信しております◇◆

【発行】

石田司法書士合同事務所 司法書士 石田健悟

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151会 メールマガジン 1月号

「商業登記の株主リスト」

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平成28年10月1日以降の株式会社等の変更登記申請には、
添付書類として「株主リスト」が必要となる場合があります。
(それ以前の日付の株主総会議事録でも添付が必要です。)

例えば、株主総会において

① 取締役や監査役の選任
② 増資・減資
③ 目的変更
④ 本店所在地の変更
⑤ 解散・清算結了     …etc.

を決議し、その旨を法務局に登記申請する場合に必要となります。

「株主リスト」の記載内容は、ほとんど株主名簿と同じです。
違いといえば、
①議決権数と議決権割合を明記すること
②株主の上位10名 or 議決権数が2/3に達するまでの株主を記載すること
  (株主全員を記載する必要はありません。)
くらいです。

「うちは、株主『名簿』をしっかり管理しているから大丈夫。」
という会社であれば、その情報をもとに容易に株主リストを作成できます。

ただ、極まれに
「株主名簿自体が存在しない」
「現在、株主名簿に記載されている株主がホントの株主か不確か」
というお声を聞きます。

株式も株主の固有財産ですので、株主が個人の場合には相続財産となります。
株主情報の管理を放置してからかなりの歳月が経っていると、
その分、実際の株主の特定やその解消も困難となり得ます。

「実は、うちの会社も…」

と気になった際は、151会にご連絡ください。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

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