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◆◇151会に関与頂いた皆様へ配信しております◇◆
【発行】
石田司法書士合同事務所 司法書士 石田健悟
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151会 メールマガジン 1月号
「商業登記の株主リスト」
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平成28年10月1日以降の株式会社等の変更登記申請には、
添付書類として「株主リスト」が必要となる場合があります。
(それ以前の日付の株主総会議事録でも添付が必要です。)
例えば、株主総会において
① 取締役や監査役の選任
② 増資・減資
③ 目的変更
④ 本店所在地の変更
⑤ 解散・清算結了 …etc.
を決議し、その旨を法務局に登記申請する場合に必要となります。
「株主リスト」の記載内容は、ほとんど株主名簿と同じです。
違いといえば、
①議決権数と議決権割合を明記すること
②株主の上位10名 or 議決権数が2/3に達するまでの株主を記載すること
(株主全員を記載する必要はありません。)
くらいです。
「うちは、株主『名簿』をしっかり管理しているから大丈夫。」
という会社であれば、その情報をもとに容易に株主リストを作成できます。
ただ、極まれに
「株主名簿自体が存在しない」
「現在、株主名簿に記載されている株主がホントの株主か不確か」
というお声を聞きます。
株式も株主の固有財産ですので、株主が個人の場合には相続財産となります。
株主情報の管理を放置してからかなりの歳月が経っていると、
その分、実際の株主の特定やその解消も困難となり得ます。
「実は、うちの会社も…」
と気になった際は、151会にご連絡ください。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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私たち151会は、名古屋の自由業者(士業)の集まりです。
弁護士,公認会計士,弁理士,司法書士,税理士, 土地家屋調査士,
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多種にわたる専門家の融合・連携により, 細やかなワンストップサービス
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