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◆◇151会に関与頂いた皆様へ配信しております◇◆
【発行】
おしだ税理士事務所
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151会 メールマガジン 5月号
「経営力向上計画の認定および支援措置」
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151会では、皆様に
定期的にメールマガジンを配信し、最新の情報提供をおこないます。
今回のテーマは、
「経営力向上計画の認定および支援措置」です。
使えない・使い勝手が悪いと言われている”経営革新計画”に替わる措置として、
”使える”制度になる予定です。
2~3分程度で読み終わりますので、
お時間のある時にぜひご覧ください。
■ 「経営力向上計画」とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
中小企業・小規模事業者等は、業種の特性を踏まえつつ、
顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、
IT を活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等により
経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について、
国の認定を得ることができます。
■ 計画認定の流れ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
1、事業者は認定支援機関の支援を受けながら、
事業計画(経営力向上計画)を作成します。
2、事業者が作成した経営力向上計画を
国の事業所管大臣が認定します。
3、計画が認定された事業者は下記のような優遇措置を受けられる見通しです。
■ 優遇措置の内容は? ━━━━━━・・・・・‥‥‥………
経営向上計画が認定されることで、
下記のような優遇措置が受けられる見通しです。
(下記の内容は法律案であるため、
実際には内容が異なる可能性がございます)
1、固定資産税の軽減(3年間半額)
2、政府系金融機関による金融支援(特例措置)
など
■ 経営力向上の事例 ━━━━━━・・・・・‥‥‥………
・サービス業の事例…
売上、予約状況等の情報をタブレット端末を用いて、
各所の従業員にリアルタイムで共有。
細やかな接客や業務の効率化による収益向上を実現。
・製造業の事例…
自動化された工作機械を導入しつつ、
従業員の多能工化を促進し、一人で管理できる工作機械を増やし、
収益力の向上を実現。
【ご注意】
経営力向上計画の認定制度は2016年夏より開始される予定です。
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おしだ税理士事務所 税理士 押田篤
中小企業庁委託事業:ミラサポ( https://www.mirasapo.jp/ )から派遣される専門家(年3回まで無料相談可能)として登録されています。
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