━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇151会に関与頂いた皆様へ配信しております◇◆
【発行】
石田司法書士合同事務所 司法書士 石田健悟
◆◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
151会 メールマガジン 6月号
「名義株対策について」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇┛
151会では、皆様に
定期的にメールマガジンを配信し、最新の情報提供をおこないます。
今回のテーマは、
「名義株対策」です。
資産承継・事業承継のスキーム策定に携わっていると、
その前提として名義株の解消が絡んでくるケースが多いです。
「このようにすれば…」というルーティンがあるわけでもなく、
士業の中でも名義株問題は苦手とする方が多いのが現状のように思います。
しかし、私たち「151会」は、そのような難解な問題にも、
各士業の連携のもと、積極的にアプローチしていきます!!
■ 「名義株」とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
「名義株」とは、他人の名義を借用して、株式の引き受け・払込がなされた株式のことです。
それにより、株主名簿に株主として記載された人と、その株式の真の所有者が異なる状態が創出されます。
なぜ、このような名義株が出現するに至ったかというと、
平成2年以前に株式会社を設立するには、出資者が7人以上必要でした。
「1人出資者=1人代表取締役」のような会社を作ろうとしても、
最低でも6人は、形式上の出資者として、身内や知人の名前を調達する必要がありました。
これにより、必然的に名義株状態が多発することとなったのです。
また、平成2年から現在までに設立した株式会社であっても、なんらかの事情で、
「実際の出資者」と「株主名簿に株主として記載された者」が一致しないといったケースも多々あります。
名義株問題は、最近設立された会社にも起こり得る問題であり、その状態を放置することの潜在的リスクが大きいため、
会社に名義株が存在すると判明した場合は、徹底的に対処する必要があります。
■「名義株のもたらす弊害」とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
名義株が存在する場合、まず「その株式は、誰のものとして扱うか」というところが問題となります。
株式も財産ですから、その点が、最も重要となります。
1.会社の意思決定におけるリスク
「この株式は、いったい誰のものなのか」がはっきりしないままでいると、
「株主総会において、いったい誰が議決権を行使するのか」というように、会社の意思決定が滞ることもありますし、
そのような状態で決議された事項が、あとあと無効になりかねない、というリスクがあります。
2.相続におけるリスク
また、誰のものかはっきりしないまま、名義を貸した側・名義を借りた側のどちらかに相続が開始した場合、
相続財産の特定の段階で、大きな問題となることが予想されます。
株式を公開していない中小企業であっても、実際に自社株評価をすると、
意外と自社株式の評価額が高いことに驚かされることも多いと思われます。
高額な財産が関わる「争続」ですと、解決するまでに相応の時間を要することになります。
このように名義株状態を放置していると、
会社の運営に支障を来たすだけでなく、ご自身の相続問題に発展する可能性が極めて高いということがいえます。
■ 151会の取組みと流れ ━━━━━━・・・・・‥‥‥………
名義株対策について、私たち151会にご依頼くださった場合の主な流れは、以下のとおりです。
1.実務経験豊富な弁護士・税理士・司法書士が、経営者様からヒアリングを行います。
2.諸事情を検討した上で、「その株式は、いったい誰のものとして扱うべきか」という点につき、結論をお伝えいたします。
3.その結果、名義を貸した側・名義を借りた側の間で、交渉・関係解消のための対価の交付等が必要になった場合は、
① 税理士による自社株評価・対価の交付による税務上の効果の算出、
② 司法書士による中小企業法務の視点からのスキーム案の絞り込み、
③ ①②をふまえた、弁護士によるスキーム策定と交渉代理、
を行うことで、コスト面を重視しながら、後日の紛争リスクを予防することができます。
■ あえて151会にご依頼されるメリット ━━━━━━・・・・・‥‥‥………
経営者様であれば、お知り合いに弁護士・司法書士、既に顧問契約を締結されている税理士などは、
既にいらっしゃることと思います。
しかし、151会には、他にも社会保険労務士、弁理士等も在籍しており、労務・知財におけるバックアップ体制も完備されております。
また、所属する士業間のコミュニケーションも月に1度の定例会を中心に活発に行われています。
「一人の依頼人を、一つの案件を、みんなで、支援していく、支えていく」という連携・連結の意識がとても強い会でありますので、
ただ各パートの業務を行うだけの士業の集まりとは異なります。
私たち151会では、一体感のある、問題解決能力の極めて高いサービスをご提供できますので、お困りの際はどうぞお気軽にご連絡下さい。
————————————————–
石田司法書士合同事務所 司法書士 石田健悟
〒486-0851
愛知県春日井市篠木町6丁目1643番地17 伊藤忠ビル2B
TEL 0568-87-6311 / FAX 0568-87-6322
————————————————–