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◆◇151会に関与頂いた皆様へ配信しております◇◆
【発行】
オーキッズ社労士事務所 社会保険労務士 後藤 宏
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151会 メールマガジン 8月号
「病気療養のため退職する社員に対しできること」
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社会保険労務士の仕事柄、社員の不慮の退職に立ち会う機会があります。
・社員が発病
・医師からは回復の見込みがなく療養のため当面は労務不能の所見
・本人から退職の意思が示された
「会社としてどの様に対応するのが良いのでしょうか。」
こうしたご相談の背景には、今までずっと貢献がある社員に、せめてできる
ことをしてあげたい、そんな会社の思いがあります。
そんな時、私はまず社会保険の有効活用についてアドバイスをする様
にしています。
社会保険の設立目的は相互扶助、困った人に手を差し伸べる仕組みで
あるからです。
①傷病手当金の活用
傷病手当金は、健康保険(国民健康保険は対象外です)に加入している
社員本人(保険料の負担者)が、病気や業務外のけがで働けなくなり、
かつ給与が受けられない場合に、生活保障として最長1年6か月、
従前給与の約2/3が支給されるものです。
知っておきたいのは、社員は退職後であっても以下の要件を満たせば、
引き続き傷病手当金を受給できることです。
・退職日まで被保険者期間が1年以上ある
・退職日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態にある
気を付けなければいけないのは、会社は退職日に(例えば私物整理や
引き継ぎ等のため)社員を出勤させ、給料を支払ってはいけないことです。
退職日に働ける状態になり給与を受けたと見做され、以後ずっと
傷病手当金は不支給になってしまいます。
資格喪失後の傷病手当金
②失業給付の活用
失業給付は雇用保険に加入している社員本人が離職した場合に、新たな
仕事が見つかるまでの一定の求職期間、生活保障として支給されるものです。
知っておきたいのは、社員の離職理由によって、給付時期と給付日数が
異なることです。
・自己都合退職
よりも
・心身の障害、疾病、負傷等による離職
を(離職票上の)離職理由とする方が、給付時期は早くなり、給付日数
も多くなります。
離職票(離職理由)
もう一点知っておきたいのが、労務不能を支給事由とする傷病手当金と
労務可能(求職活動を前提)を支給事由とする失業給付は併給され
ない点です。
そのため、退職時に病気療養中であれば、退職後1か月以内に労務不能
を理由として、失業手当の受給期間の延長手続きをとる必要があります。
この手続きにより受給可能期間は、原則1年から労務可能になるまでの
最長4年に延長されます。
労務不能の期間は1年6か月を限度に傷病手当金を受給、その後、労務
可能なまでに症状が回復したら(最長4年以内に)失業給付を受給できる
様にする。その道筋をつくっておくのです。
失業給付(受給期間の延長)
③市区町村の相談窓口の活用
退職後に国民健康保険に加入する場合、保険料の軽減制度が利用できる
可能性がありますし、国民年金保険料の免除申請が受理される可能性も
あります。他にも健康福祉に関する支援が受けられるかもしれません。
健康保険にしろ雇用保険にしろ、保険料の一定割合を会社が負担して
います。この負担は、社員が困窮したときのせめてもの給付に繋がります。
退職した社員に会社が関与することはないのですから、退職前に是非、
会社から社会保険の有効活用についてアドバイスをして頂けたらと思います。
制度を知らないから活用できない。こうしたことが少しでもなくなればとの思い
を込めて、情報発信させて頂きました。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
【ご案内】
私たち151会は、名古屋の自由業者(士業)の集まりです。
弁護士,公認会計士,弁理士,司法書士,税理士,土地家屋調査士,
社会保険労務士,行政書士等。
多種にわたる専門家の融合・連携により,細やかなワンストップサービス
を実現する体制を整えています。
是非、お気軽にご相談ください。
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